お役立ちコラム

通勤手当の非課税限度額の引上げについて

通勤手当の非課税限度額が引上げられたの聞いたのですが、どのように変わったのでしょうか。

通勤手当の非課税限度額の引上げは平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用され、改正後の1か月当たりの非課税限度額は、以下のとおりです。

なお、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当で施行日(平成26年10月20日)前日までに支払われたものについては遡及適用があります。所得税及び復興特別所得税の源泉徴収は改正前の非課税規定を適用しますが、改正後の非課税規定を適用した場合に過納となる税額は、本年の年末調整の際に精算することになります。

区分

課税されない金額

改正後

(平成26年4月1日以後適用)

改正前

交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当

1か月当たりの合理的な運賃等の額

(最高限度 100,000円)

同左

自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当

通勤距離が片道55キロメートル以上である場合

31,600円

24,500円

通勤距離が片道45キロメートル以上55キロメートル未満である場合

28,000円

通勤距離が片道35キロメートル以上45キロメートル未満である場合

24,400円

20,900円

通勤距離が片道25キロメートル以上35キロメートル未満である場合

18,700円

16,100円

通勤距離が片道15キロメートル以上25キロメートル未満である場合

12,900円

11,300円

通勤距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である場合

7,100円

6,500円

通勤距離が片道2キロメートル以上10キロメートル未満である場合

4,200円

4,100円

通勤距離が片道2キロメートル未満である場合

(全額課税)

同左

交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券

1か月当たりの合理的な運賃等の額

(最高限度 100,000円)

同左

交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券

1か月当たりの合理的な運賃等の額との金額との合計額

(最高限度 100,000円)

同左

 

 <参考URL>

国税庁HP

https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/pdf/01.pdf

 

 

 

(掲載日:2014年11月7日)

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