お役立ちコラム
通勤手当の非課税限度額の引上げについて
-
通勤手当の非課税限度額が引上げられたの聞いたのですが、どのように変わったのでしょうか。
-
通勤手当の非課税限度額の引上げは平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用され、改正後の1か月当たりの非課税限度額は、以下のとおりです。
なお、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当で施行日(平成26年10月20日)前日までに支払われたものについては遡及適用があります。所得税及び復興特別所得税の源泉徴収は改正前の非課税規定を適用しますが、改正後の非課税規定を適用した場合に過納となる税額は、本年の年末調整の際に精算することになります。
区分
課税されない金額
改正後
(平成26年4月1日以後適用)改正前
交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当
1か月当たりの合理的な運賃等の額
(最高限度 100,000円)
同左
自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当
通勤距離が片道55キロメートル以上である場合
31,600円
24,500円
通勤距離が片道45キロメートル以上55キロメートル未満である場合
28,000円
通勤距離が片道35キロメートル以上45キロメートル未満である場合
24,400円
20,900円
通勤距離が片道25キロメートル以上35キロメートル未満である場合
18,700円
16,100円
通勤距離が片道15キロメートル以上25キロメートル未満である場合
12,900円
11,300円
通勤距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である場合
7,100円
6,500円
通勤距離が片道2キロメートル以上10キロメートル未満である場合
4,200円
4,100円
通勤距離が片道2キロメートル未満である場合
(全額課税)
同左
交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券
1か月当たりの合理的な運賃等の額
(最高限度 100,000円)
同左
交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券
1か月当たりの合理的な運賃等の額との金額との合計額
(最高限度 100,000円)
同左
<参考URL>
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/pdf/01.pdf
(掲載日:2014年11月7日)
関連コラム
- 消費税免税店制度からリファインド方式へ
- はじめに今回の経理・会計・税務BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)のコラムは、消費税免税店制度からリファインド方式への変更についてです。消費税の免税店制度は令和8年11月からリファインド方式に移行します。これまで外国人旅行者に対し…
- 消費税のプラットフォーム課税の導入とインボイス制度への影響
- はじめに今回の経理・会計・税務BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)のコラムは、消費税のプラットフォーム課税の導入とインボイス制度への影響についてです。消費税のプラットフォーム課税の導入は令和6年度税制改正大綱において明記され、令和…
- インボイス制度のおさらい:適格請求書等保存方式のポイントと特例
- はじめに今回の経理・会計・税務BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)のコラムは、インボイス制度のおさらいです。2023年10月1日に開始された「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」は、消費税の仕入税額控除の仕組みを大きく変えまし…
- テナントオーナーは要注意!賃貸借契約とインボイス
- 概要2023年10月1日より制度開始となる適格請求書等保存方式(以下、「インボイス制度」)により、お金にまつわる書類である請求書や領収書など(インボイス)の交付・保存について厳格化されます。では見直しをするのは請求書や領収書だけかというと、…
- 令和5年税制改正(消費税)
- 令和5年税制改正―消費税―令和5年の消費税における税制改正については、インボイス制度に関するものがほとんどでした。下記にて詳細をご説明させて頂きます。1.小規模事業者に係る納税額の緩和措置これまで免税事業者であった者がインボイス発行事業者に…
当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。
