お役立ちコラム
仲居等へ支払うチップについて
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当社の社員旅行の宿泊先旅館で、担当の仲居にチップを支払ましたが、この費用は課税仕入にあたるのでしょうか?
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仲居等へのチップの支払は宿泊等の役務の提供の対価とは別に支払われるものであり、提供をうける役務との間に明白な対価関係は認められない為、課税仕入に該当しません。
(消費税法第2条第1項第8号、第12号)
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/02/31.htm
(掲載日:2014年11月6日)
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