お役立ちコラム
クレジットカード明細は、仕入税額控除の添付書類として認められるか
-
弊社では、今後 保管資料を少なくしようと考えています。そこで、請求書とクレジットカード明細の両方を保存するのではなく、クレジットカード明細のみを保存しようと考えておりますが、消費税法上の仕入税額控除の添付書類として認められるのでしょうか。
-
クレジットカード明細は、カード利用者である事業者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が作成・交付した書類ではありませんから、消費税法第30条第9項に規定する請求書等には該当しません。
しかし、クレジットカードサービスを利用した場合には利用者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が、「ご利用明細等」を発行することがあります。
このクレジットカード明細が消費税法上の仕入税額控除請求書等に該当するかどうかは、下記の5つが記載されていることが要件となります。
①その書類の作成者の氏名又は名称、②課税資産の譲渡等を行った年月日、③課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容、④課税資産の譲渡等の対価の額、⑤その書類の交付を受ける者の氏名又は名称が記載されていること。
クレジットカード明細には、利用したサービスの明細が記載されていないこともあるので、請求書等とクレジットカード明細の両方を保存する方が好ましいかもしれません。
参考URL:
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/18/05.htm
関連コラム
- 消費税免税店制度からリファインド方式へ
- はじめに今回の経理・会計・税務BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)のコラムは、消費税免税店制度からリファインド方式への変更についてです。消費税の免税店制度は令和8年11月からリファインド方式に移行します。これまで外国人旅行者に対し…
- 消費税のプラットフォーム課税の導入とインボイス制度への影響
- はじめに今回の経理・会計・税務BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)のコラムは、消費税のプラットフォーム課税の導入とインボイス制度への影響についてです。消費税のプラットフォーム課税の導入は令和6年度税制改正大綱において明記され、令和…
- インボイス制度のおさらい:適格請求書等保存方式のポイントと特例
- はじめに今回の経理・会計・税務BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)のコラムは、インボイス制度のおさらいです。2023年10月1日に開始された「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」は、消費税の仕入税額控除の仕組みを大きく変えまし…
- テナントオーナーは要注意!賃貸借契約とインボイス
- 概要2023年10月1日より制度開始となる適格請求書等保存方式(以下、「インボイス制度」)により、お金にまつわる書類である請求書や領収書など(インボイス)の交付・保存について厳格化されます。では見直しをするのは請求書や領収書だけかというと、…
- 令和5年税制改正(消費税)
- 令和5年税制改正―消費税―令和5年の消費税における税制改正については、インボイス制度に関するものがほとんどでした。下記にて詳細をご説明させて頂きます。1.小規模事業者に係る納税額の緩和措置これまで免税事業者であった者がインボイス発行事業者に…
当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。
