お役立ちコラム

クレジットカード明細は、仕入税額控除の添付書類として認められるか

弊社では、今後 保管資料を少なくしようと考えています。そこで、請求書とクレジットカード明細の両方を保存するのではなく、クレジットカード明細のみを保存しようと考えておりますが、消費税法上の仕入税額控除の添付書類として認められるのでしょうか。

クレジットカード明細は、カード利用者である事業者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が作成・交付した書類ではありませんから、消費税法第30条第9項に規定する請求書等には該当しません。

しかし、クレジットカードサービスを利用した場合には利用者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が、「ご利用明細等」を発行することがあります。

このクレジットカード明細が消費税法上の仕入税額控除請求書等に該当するかどうかは、下記の5つが記載されていることが要件となります。

①その書類の作成者の氏名又は名称、②課税資産の譲渡等を行った年月日、③課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容、④課税資産の譲渡等の対価の額、⑤その書類の交付を受ける者の氏名又は名称が記載されていること。

クレジットカード明細には、利用したサービスの明細が記載されていないこともあるので、請求書等とクレジットカード明細の両方を保存する方が好ましいかもしれません。

参考URL:

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/18/05.htm

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