お役立ちコラム

得意先の海外子会社向けに開発したソフトウェアの消費税

弊社では得意先の海外子会社で使用するためのソフトウェアを開発しました。請求書とライセンス証書は海外子会社にメールで送付しますが、ソフトウェア自体は得意先からデータとして海外子会社に送付するため、ソフトウェアを収めたCDは得意先の国内事業所に納品します。また海外ユーザを対象としたトレーニングを国内で行います。この場合の消費税処理について注意すべき点はありますか?

ご質問の件は開発したソフトウェアについてライセンス証書を発行していますので、この取引は「資産の貸付け」に該当します。そしてライセンス証書が非居住者である海外子会社向けの物であるため「輸出として行われる資産の貸付け」とされ、輸出免税の対象になります。

なお輸出免税を適用するためには税関の輸出許可証のような証明を保存しておく必要がありますが、当件の場合は実際にCDを輸出したわけではありません。従って輸出取引の証明として、海外子会社との契約書もしくはその他の書類に一定の事項が記載されている必要があります。

また、海外ユーザを対象としたトレーニングを国内で行うことについてもライセンスの条件によっては輸出免税になります。ソフトウェアの貸付けに際して使用方法等の指導を行うという条件のもとに貸付けを行う場合は、仮にソフトウェアの貸付料とトレーニング料を別々に請求したとしても、トレーニング料は輸出免税の対象に含まれます。

<参考文献>

「八訂版 実務家のための消費税実例回答集」木村剛志編  税務研究会出版局

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