お役立ちコラム
国外での工事を国内の建設業者が施工した場合について
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内国法人であるA社が外国で行う展示会等の会場の設営を国内の建設業者に請負わせましたが、その国内の建設業者はそれをそのまま外国の建設業者に下請けさせました。この場合の請負代金は仕入税額控除の対象となりますか?
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請負に係る役務の提供は国外において行われるものであり、課税の対象とはならず、その請負代金は仕入税額控除の対象になりません。
消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等を課税の対象としています。資産の譲渡等が国内において行われたものであるかの判定は、資産の譲渡等が展示会の会場の設営というような役務の提供である場合、役務の提供が行われた場所によることなります。
つまり、A社から展示会場の設営工事を請け負った国内の建設業者及びその下請けである国外の建設業者とともに、その請負にかかる作業現場が国外であることから、その請負に係る役務の提供は国外において行われるものであり、課税の対象にはなりません。
<参考文献等>
『実務家のための消費税実例回答集』税務研究会出版局 木村 剛志編
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5400.htm
(掲載日:2014年8月27日)
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