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従業員の第3子について育児休業給付金は支給されますか?

従業員の第3子について育児休業給付金は支給されますか?

第3子でも育児休業給付金の支給要件を満たしていれば支給されます。育児休業を開始した日の前2年間(最大4年)に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あることが必要です。しかし、第1子、第2子で長期に休業している場合は、最大4年の中で、賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が通算して12か月とれない場合がありますので、注意が必要です。

※育児休業開始日前2年間に疾病・負傷・出産等の理由により引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった方については、これらの理由により賃金の支払いをうけることができなかった日数をこの期間に加えた日数(最大4年)となります。

 

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