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接待飲食費の50%損金算入制度での控除対象外消費税額等の取扱いについて

法人が税抜経理を採用している場合には控除対象外消費税額等が生じることがありますが,50%損金算入制度での交際費等に係る控除対象外消費税額等が発生した場合には、どのように取り扱うのでしょうか。

26年4月1日以後開始事業年度から導入されている「接待飲食費の50%損金算入制度」の適用にあたり,飲食費に係る控除対象外消費税額等についても50%損金算入の対象となります。このため、法人の課税所得の計算上,消費税等の経理処理として税抜経理を採用している場合は,交際費等に係る控除対象外消費税額等は交際費等の額に含まれるため,その金額を基に損金不算入額を計算することとなります。

 

この時、50%損金算入の対象となる接待飲食費とは,“飲食その他これに類する行為のために要する費用(飲食費)で所定の事項を帳簿書類に記載したもの”とされており( 措法61の4④ 、措規21の18の4 )、この飲食費には飲食費に係る控除対象外消費税額等も含まれると考えられております。

 

一点、当該控除対象外消費税額等を飲食費として50%損金算入する要件として想定されているのが、「飲食費に該当する費用のうち,飲食費の金額など所定の事項を帳簿書類に記載しているものに限り“接待飲食費”として50%損金算入の対象となる」ため,飲食費に係る控除対象外消費税額等も書類に記載しておく必要があるということです。

 

上記については、個別通達「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」の一部改正が行われる予定となっております。

 

 

(掲載日:2014年8月26日)

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