お役立ちコラム
仮領収書に対する印紙税について
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当社では、営業担当者が得意先から売掛金を集金する際に、その場で営業担当者が「仮領収書」を作成・交付し、社内の入金処理が完了した時に正式の領収書を得意先に郵送することにしています。 この場合、「仮領収書」も課税の対象となるのでしょうか。
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印紙税は、契約の成立とか金銭の受領等の事実そのものを課税対象とするものではなく、これらの事実を証明する目的で作成される文書を課税対象とするものです。
すなわち、一つの受領事実について数通の文書を作成交付すれば、それが受領事実を証明する目的で作成されたものであるかぎり、印紙税の取扱いはいずれも金銭又は有価証券の受取書に該当します。
ご質問の「仮領収証」は、後日会社から正式の「領収証」が発行されれば無効となるものであっても、それまでの間は有効なものであり、また、受取事実を証明するために作成されたものになるため、第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)に該当し、所定の印紙を貼る必要があります(基通別表第一第17号文書の3)。<参考文献等>
国税庁 質疑応答事例 仮領収書
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/32.htm
印紙税法基本通達別表第一 第17号文書の3
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