お役立ちコラム

相殺による領収書の印紙税について

当社では、得意先の売掛金と自己の買掛金を相殺した場合に、その相殺事実を証明するために「上記金額を売掛金と相殺しました」と記載した領収書を得意先に交付する予定でいます。この領収書は印紙税の課税対象となるのでしょうか。

金銭の受取書とは、金銭の引渡しを受けた者がその受領事実を証明するものをいい、今回の場合は、「領収書」、「領収」という文言の記載はありますが、相殺による売掛債権の消滅を証明するものであって、金銭の受領事実を証明するものではないため、第17号文書(金銭の受取書)には該当しません(基通別表第一第17号文書の20)。

また、金銭又は有価証券の受取書に相殺に係る金額を含めて記載しているものについては、当該文書の記載事項により相殺に係るものであることが明らかにされている金額は、記載金額に含めません。

なお、相殺の事実を証明するために作成する領収書であっても、その事実が文書上明示されていないものについては、その領収書は金銭等の受領事実を証明しているとみなされ、第17号文書に該当し、印紙税が課されることとなります。

 

<参考文献等>

国税庁 質疑応答事例 相殺による領収書

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/07.htm

 

印紙税法基本通達別表第一 第17号文書の3

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