お役立ちコラム
相殺による領収書の印紙税について
-
当社では、得意先の売掛金と自己の買掛金を相殺した場合に、その相殺事実を証明するために「上記金額を売掛金と相殺しました」と記載した領収書を得意先に交付する予定でいます。この領収書は印紙税の課税対象となるのでしょうか。
-
金銭の受取書とは、金銭の引渡しを受けた者がその受領事実を証明するものをいい、今回の場合は、「領収書」、「領収」という文言の記載はありますが、相殺による売掛債権の消滅を証明するものであって、金銭の受領事実を証明するものではないため、第17号文書(金銭の受取書)には該当しません(基通別表第一第17号文書の20)。
また、金銭又は有価証券の受取書に相殺に係る金額を含めて記載しているものについては、当該文書の記載事項により相殺に係るものであることが明らかにされている金額は、記載金額に含めません。なお、相殺の事実を証明するために作成する領収書であっても、その事実が文書上明示されていないものについては、その領収書は金銭等の受領事実を証明しているとみなされ、第17号文書に該当し、印紙税が課されることとなります。
<参考文献等>
国税庁 質疑応答事例 相殺による領収書
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/07.htm
印紙税法基本通達別表第一 第17号文書の3
関連コラム
- 中古自動車の注文書に収入印紙は必要?
- 中古自動車の販売業を始めました。受注を受けた際に作成する注文書について印紙税の取扱いを教えてください
- 印紙税 1号文書と15号文書の両方に該当する場合は、二重に課税される?
- 不動産および売掛債権の譲渡契約書について、印紙税の取扱いを教えてください。
- 被災者が作成する契約書の印紙税は税務上優遇されるのか!?
- 弊社は、不動産会社を経営しておりますが、東日本大震災により被害を受けました。津波で失った建物の代わりに新たな建物を取得したいのですが、契約書に係る印紙税において震災に関する優遇措置を受けることが出来るのでしょうか?
- 購入した収入印紙は他の収入印紙に交換できるのか?
- 手元に未使用の収入印紙があるのですが、この印紙を他の収入印紙と交換をしたいのですが可能でしょうか?
- 非課税対象となる営業に関しない金銭又は有価証券の受取書とは?
- 営業に関しない金銭又は有価証券の受取書は印紙税法においては非課税と聞きましたが、ここでいう営業に関しない受取書とはどのようなものになりますか?
当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。