お役立ちコラム
国外財産調書制度におけるコンドミニアムの価額の記載方法
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国外に避暑用のコンドミニアム(土地付建物)を保有しております。売買契約書を確認しても「土地」と「建物」の価額に区分することが出来ません。このような財産の場合、国外財産調書にはどのように価額を記載すればよろしいでしょうか?
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国外財産調書に記載する国外財産の種類、数量、価額及び所在等については、国外送金等調書規則別表第一に規定する財産の区分に応じて、同別表の「記載事項」に規定する「種類別」「用途別」(一般用及び事業用の別)及び「所在別」に記載することとなります。
なお、国外財産調書に記載すべき国外財産が同別表に規定する2以上の財産の区分からなる財産で、それぞれの財産の区分に分けて価額を算定することが困難な場合には、国外財産調書を提出される方の事務負担を軽減する観点から、これらの財産は一体のものとしてその価額を算定し、いずれかの財産の区分にまとめて記載することが出来ます。
したがって、今回お尋ねのケースでは、土地及び建物の価額の合計額を記載すればよいこととなります。
参考
国税庁HP 国外財産調書制度に関するお知らせ
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/kokugai_zaisan/index.htm
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