お役立ちコラム

60歳以上の従業員を継続再雇用した場合の社会保険の手続き

60歳以上の従業員を1日も間を空けることなく同じ会社で継続再雇用した場合、どのような社会保険の手続きが必要でしょうか。

健康保険・厚生年金保険の被保険者資格喪失及び被保険者資格取得の手続きを同時に行います。つまり、再雇用した日が資格喪失日になると同時に、資格取得日になります。

 一般的に再雇用後の給与は従前より少なくなることが多い為、このような手続きを行うことで標準報酬月額随時改定を待たずに、再雇用した月から実際の報酬に見合った標準報酬月額に変更することができ、社会保険料を抑えることができます。



【添付書類】

「就業規則、退職辞令の写し等の退職したことがわかる書類及び継続して再雇用されたことがわかる雇用契約書」または「事業主の証明」を添付する必要があります。「事業主の証明は特に様式は指定されていませんが、退職日や再雇用された日の記載があり、事業主印が押印されているものが必要です。



 ※厚生年金基金及び健康保険組合に加入している事業所の場合は、当該基金、健康保険組合にも同様の届出が必要です。詳細は当該基金、健康保険組合にご確認ください。

 

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