お役立ちコラム

お中元として贈る食料品と交際費

得意先へお中元として食料品を贈りますが、これは平成26年度税制改正による接待飲食費の額に含まれるのでしょうか。

50%損金算入の対象となる接待飲食費は、5,000円基準の飲食費と同様に、「飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内接待費を除く)」と定義されています。飲食その他これに類する行為の範囲については、「得意先、仕入先等の業務の遂行や行事の開催に際して、得意先、仕入先等の従業員等によって飲食されることが想定される弁当等の差し入れが含まれることに留意する。」( 措通61の4(1)-15の2 )とあるように、差し入れ後短時間で飲食ができ、飲食を行う者がある程度特定できる飲食物等に対しては飲食費として取り扱うことが認められています。

 

一方で、「例えば中元・歳暮の贈答のように、単なる飲食物の詰め合わせ等を贈答する行為は、飲食等には含まれない。」(同注)とあるように,食料品のお中元は贈答にほかならず、飲食費には含まれないこととなります。

 

 <参考文献等>

措税特別措置法第61条の4

 

 

(掲載日2014年7月18日)

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