お役立ちコラム

被扶養者認定における生計維持の基準とはどのような事ですか?

健康保険の被扶養者となれる条件のひとつに「主として被保険者によって生計を維持されていること」がありますが、具体的にどのような事でしょうか?

「主として被保険者によって生計を維持されている」状態とは、次に示す基準により判断します。

 

(1)  認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合

認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は、被扶養者となります。

なお、上記に該当しない場合であっても、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者となります。

 

(2)  認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合

認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入より少ない場合は、被扶養者となります。

 

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