お役立ちコラム

振替貸付の場合の生命保険料控除の取り扱いについて

私は生命保険に加入し、毎月保険料を支払い、確定申告の際には生命保険料控除を受けてきました。保険料は銀行口座から自動引落しで支払っていますが、うっかり振替を忘れてしまい12月分は残高不足のため、引落しできませんでした。その後、保険会社に問い合わせたところ、振替貸付が行われたので、来月以降2か月分を入金するよう説明がありました。この場合、確定申告の際の生命保険料控除はどの様にすべきでしょうか??

振替貸付とは、保険約款等に基づき、保険料の払い込みがない場合に、その保険料に相当する金額を契約者に対し貸付け、その貸付金で保険料を支払う形にするものです。

また、生命保険料控除は、その年において支払った生命保険料等のみが対象となります。

ご質問のケースでは、確かに銀行口座からの引落しはありませんでしたが、一方で、保険料は上記制度による貸付金で支払った形になっています。

従って、あくまでその年中に支払った生命保険料等に該当するため、確定申告の際には、引落しができなかった分の保険料を含めて生命保険料控除を行って下さい。

 

<参考文献等>

所得税基本通達76-3(2)

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/16/03.htm

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