お役立ちコラム

金銭債権の譲渡に関する課税売上割合について

平成26年の消費税の改正において、課税売上割合の計算における金銭債権の譲渡に係る対価の額の算入割合が見直されましたがどのような内容でしょうか?

改正前は貸付金、預金、売掛金その他の金銭債権の譲渡については、一定の場合を除き、その譲渡対価の額の全額が課税売上割合の計算上、資産の譲渡等の対価の額として分母に算入することとされていました。

今回の改正により、課税売上割合の分母に算入すべき金額がその譲渡対価の額の5%相当額とされました。

なお、一定の場合とは資産の譲渡等の対価として取得した金銭債権を譲渡した場合です。

一般的には課税売上割合に応じて、仕入税額控除額が変わってきます。今回の改正では、従来の計算方法よりも課税売上割合が高くなることから、仕入税額控除額が大きくなり、結果的に納付税額の減少に繋がることとなります。

この改正は、平成26年4月1日以後に行われる金銭債権の譲渡について適用されます。

参考

国税庁HP  消費税 タックスアンサー「課税売上割合の計算」

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6405.htm

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