お役立ちコラム
労働組合が使用している事務所の事業所税について
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業務を行っている事務所の他、自社の労働組合が使用している事務所を賃借しています。労働組合が使用している部分では事業活動自体は行っていないのですが、事業所税の申告をする際には、そちらも事業所床面積として集計すべきでしょうか。
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労働組合が使用している部分については、事業所税の課税上、福利厚生施設等と同様に、非課税として扱われることとなります。
事業活動を行っていなくとも、自社の労働組合が使用しており、事務所の賃料を支払っている(又は事務所を有している)のであれば、その床面積は集計の対象とし、その上で非課税面積としての記載を行ってください。
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