お役立ちコラム
夫婦共有のマイホームを売却した場合について
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夫婦で共有しているマイホーム(家屋及びその敷地で夫の持ち分が60%で、妻の持ち分が40%)を売却しました。今回売却益が発生しておりますが、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例に関しては、どちらか一方がこの特例を適用することとなるのでしょうか?または夫婦それぞれ両方ともこの特例を適用することが出来るのでしょうか?
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今回の場合、夫婦それぞれ両方ともこの特例を適用することが出来ます。
共有のマイホームを売った場合には、この特例を受けることができるかどうかは共有者ごとに判定します。共有のマイホームを売った人の譲渡所得の計算は、共有者の所有権持分に応じて行います。特別控除額は共有者全員で3,000万円ではなく、共有者1人につき最高3,000万円となります。
なお、この特例を受けるためには、確定申告をすることが必要ですので、確定申告書は一人一人が提出してください。
また、家屋は共有でなく、敷地だけを共有としている場合、家屋の所有者以外の者は原則としてこの特例を受けることはできません。なお、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例を受けるためには、一定の要件を満たす必要がありますので留意が必要です。
<参考文献等>
国税庁HP No.3302 マイホームを売ったときの特例
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm
国税庁HP No.3308 共有のマイホームを売ったとき
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