お役立ちコラム
被保険者が夫婦共働きの場合の扶養家族の取り扱い
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社会保険の被保険者が夫婦共働きの場合、その扶養家族は夫と妻どちらの被扶養者とすべきでしょうか?
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原則として年間収入の多い人の被扶養者となります。夫婦の収入が同程度の場合は、届出により主として生計を維持する人の被扶養者となります。
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