お役立ちコラム
共済会が社員に行う無利息融資の貸付原資を会社が提供している場合
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当社は共済会にて従業員に対して融資制度を導入する予定です。この貸付は無利息で行い、貸付原資は会社が共済会に無利息で貸し付けます。この場合、税務上注意すべきことはございますか。なお、会費は会社と従業員で50%ずつ負担しています。
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貸付原資を会社が提供している場合、共済会は貸付事務を会社に代わって行っているにすぎないと考えられます。よって無利息融資に係る経済的利益は、給与等として課税しなければなりません。
<参考文献等>
富永賢一「現物給与をめぐる税務」一般社団法人大蔵財務協会
(掲載日:2014年6月10日)
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