お役立ちコラム
本店移転時の均等割りについて
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この度、弊社は都内の特別区から他の特別区へ本店移転を実施することになりましたが、税務上で注意した方が良い点はありますでしょうか?
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都内の特別区(A区)から他の特別区(B区)に本店を移転する場合、住民税均等割を節税することができます。そのため、下記の点に注意して日付を決定しましょう。
*前提:資本金等の額1千万円以下、従業者数50名以下、事務所は特別区に1つのみ
事業年度は4-3月
<ケース1> 8/10(月中)に移転した場合
4/1-8/10→4ヵ月(1月未満切捨) 70,000円/12×4=23,300円(100円未満切捨て )
8/11-3/31→7ヵ月(1月未満切捨) 70,000円/12×7=40,800円(100円未満切捨て)
合計 64,100円
<ケース2> 3/10(決算月 月中)に移転した場合
4/1-3/10→11ヵ月(1月未満切捨) 70,000円/12×11=64,100円(100円未満切捨て)
3/11-3/31→1ヵ月(1月満たない場合1月) 70,000円/12×1=5,800円(100円未満切捨て)
合計 69,900円
上記のように、本店移転をするのであれば、年度の最初と最後の月以外の月に行うことで、1月分の5,900円を節税することができます。また、1日や月末に移転した場合1月未満の切捨てがないため、節税できません。また、特別区を移転して所轄税務署が変更となる場合には、移転前後の所轄税務署長に異動届けを提出する必要があります。
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