お役立ちコラム
キャッシュバックの取扱いについて
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弊社は、販売促進キャンペーンの一環として、特定の製品を購入した消費者全員を対象に、キャッシュバックサービスを行うことを企画しています。 サービスの流れは、特定の製品を購入した消費者に、その場でキャッシュバックを行うのではなく、製品に同封した申込書による応募があった場合に、申込みをした消費者全員にキャッシュバックを行います。 この場合、キャッシュバックをした金銭の、消費税の取扱いはどうなるのでしょうか。
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キャッシュバックをした金銭は、売上に係る対価の返還等に該当します。
消費税法基本通達14-1-2において「事業者が販売促進の目的で販売奨励金等の対象とされる課税資産の販売数量、販売高等に応じて取引先(課税資産の販売の直接の相手方としての卸売業者等のほか販売先である小売業者等の取引関係者を含む。)に対して金銭により支払う販売奨励金等は、売上げに係る対価の返還等に該当する。」旨規定されています。
<参考文献等>
参考URL 国税庁HP 質疑応答事例 消費者に対するキャッシュバックサービスの課税関係
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/15/02.htm
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