お役立ちコラム

国外にいる留守家族に支払われる給与の源泉について

 フランスの本社に勤務しているフランス人Aは、2月から9か月間の滞在予定で日本支社に出張してきています。  日本滞在中のAの給与は、本社からパリに住む留守家族に支払われますが、この給与について所得税の源泉徴収を必要としますか。

 非居住者が日本国に滞在している間、留守家族に支払われる給与については、たとえフランスにおいて支払われるものであっても、日本国において勤務することにより支払われるものであり、国内源泉所得に該当します。(所得税法161八イ)

 この場合、Aの日本における滞在期間が183日を超えているので、短期滞在者免税の規定の適用はないことになります。(日仏租税条約第15条第2項(a))

また、Aの勤務する会社が日本国内に支社を有していますので、フランス国の本社が給与を留守家族に支払ったときに、日本支社が日本国内で支払ったものとみなし(所法212②)、日本支店が20.42%の税率により所得税の源泉徴収をすることになります。

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