お役立ちコラム

生産性向上設備投資促進税制について

平成26年度税制改正により生産性向上設備投資促進税制が創設されたそうですが、どういった制度でしょうか??

制度の概要は以下となります。

 

  1. 対象期間:H26.1/20-H29.3/31
  2. 対象となる設備:①単品160万円以上の機械装置

        ②単品120万円以上の工具及び器具備品(単品30万円かつ合計120万円を含む。)

        ③単品120万円以上の建物及び建物附属設備(建物附属設備については、

         単品60万円かつ合計120万円を含む。)

        ④単品70万円以上のソフトウエア(単品30万円かつ合計70万円を含む。)

※本店の機能しかない建物、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、福利厚生施設等、中古設備は対象外。

 

 購入した事業年度に即時償却 (全額損金算入)するか、税額控除(5%。ただし、建物・構築物は3%)の選択制となります。

 H28.4/1-H29.3/31までの期間は特別償却(50%、建物・構築物は25%)と税額控除(4%。ただし、建物・構築物は2%)の選択となります。

※但し、税額控除の上限は、法人税額の20%となります。

 また、H26.3月決算法人は、H26.3末までに行った投資について、今年度は税制措置を適用できず、来年度に今年度分と来年度分の措置がまとめて適用されることとなります。

<参考文献等> 経済産業省HP

http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo/setsumeikai140120.pdf

 

 

(掲載日:2014年4月10日)

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