お役立ちコラム
礼金を支払った際の処理について
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物件を賃借した場合に支払った礼金の処理を教えてください。
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支払った礼金の金額が20万円未満の場合には、一時の損金として処理することができます。20万円以上の場合には、繰延資産として資産計上をし、5年で償却することになります。ただし、賃借期間が5年未満で、契約の更新に際し再び更新料等の支払を要することが明らかな場合にはその賃借期間で償却することとなります。
<参考HP>
国税庁HP 繰延資産の償却期間
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/08/08_02.htm
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