お役立ちコラム

消費税増税時の通勤定期代の取扱い

弊社では通勤定期代26年4-9月分を26年3月の給与支払時に支払います。その際に、前払費用として計上し4月以降に期日が到来する都度、費用に振替える処理を実施致します。その場合の課税仕入れの計算はどうなるのでしょうか??

旅客運賃等の税率等に関する経過措置では、定期乗車券等を26年3月31日までに販売した場合、乗車期間が4月1日以後の期間を含む場合であっても5%の税率を適用するとされています(改正法附則5①)。

会社側が「旧税率による定期代相当額として支給した場合は5%」、「新税率による定期代相当額として支給した場合は8%」で課税仕入れの計算を行うことになるものと考えられます。つまり、会社が施行日前までに従業員が定期券を購入すると想定して支給し、前払費用に計上した場合、翌期に費用に振替える際は、消費税率5%で振替えて、課税仕入れの計算を行い、施行日以後に従業員が定期券を購入すると想定して支給し、前払費用に計上した場合、翌期に費用に振替える際は、消費税率8%で振替えて、課税仕入れの計算をすることになります。

そのため、3月中に購入することが確定している従業員に関する定期代は5%で前払計上後、5%で課税仕入れの計算をしてもかまいません。

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