お役立ちコラム

カレンダーの共同製作について

毎年、広告宣伝用のカレンダーを子会社と共同で作成していますが、親会社で一括発注し、子会社の発注分については、立替払として処理しています。
この場合、子会社の発注部分は課税の対象にしなくて良いのでしょうか?

消費税の課税の対象については、棚卸資産以外の資産の譲渡であっても課税の対象となりますので、広告宣伝用のカレンダーを子会社に譲渡した場合も課税の対象となります。

ただし、子会社等に引き渡す部分を含めて発注する場合で、当初から親会社発注分と子会社発注分が明らかに区分されており、子会社発注部分を立替払として経理しているときは、子会社が支払うべき広告宣伝費を親会社が立替払したものと考えられますから課税の対象にはなりません。

<参考文献等>

消費税基本通達 5-5-7 共同行事に係る負担金等

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5400.htm

 

 

(掲載日:2014年03月03日)

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