お役立ちコラム
不動産賃貸の賃貸料に係る適用税率について
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当社は不動産賃貸業を営んでいますが、平成25年10月1日以後に契約した賃貸借契約
における次の賃貸料の消費税の適用税率はどうなりますか。
①当月分(1日から末日まで)の賃貸料の支払期日を前月25日としている賃貸借契約で、平成26年4月分の賃貸料を平成26年3月に受領する場合
②当月分の賃貸料の支払期日を翌月25日としている賃貸借契約で、平成26年3月分の賃貸料を平成26年4月に受領する場合 -
- 新消費税率は、経過措置が適用される場合を除き、施行日以後に行われる資産の譲渡等
及び課税仕入れ等について適用されます。
①については、平成26年4月の賃貸料であり、施行日以後である平成26年4月分の資産の貸付けの対価として受領するものですから、4月末日における税率8%が適用されます。
②については、平成26年3月分の賃貸料であり、施行日前である平成26年3月分の資産の貸付けの対価として受領するものですから、支払期日を4月としている場合であっても、3月末日における税率5%が適用されます。
<参考文献等>
国税庁HPパンフレット「消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/201401qa.pdf
(掲載日:2014年02月12日)
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