お役立ちコラム
ごみ処理券の消費税について
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自治体に事業のごみの収集を依頼する際に必要となる、事業系有料ごみ処理券の購入代金に消費税は課されるのでしょうか?
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自治体のサービスとしての住民票、戸籍抄本等の行政手数料などは、消費税においては非課税とされていますが、自治体が行う事業系有料ごみ処理券には、消費税が含まれることになります。ごみ収集は、民間の事業者も多く、公平性を保つため、自治体が行うごみ処理についても、消費税がかかるようにしているようです。
なお、ごみ処理券は、物品切手類等と同様に、原則は、使用時が課税仕入れの時期となりますが、継続適用して購入する日の属する課税期間における課税仕入れとして処理しているときは、この処理が認められます。
<参考資料など>
国税庁HP 物品切手の購入費用
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/16/16.htm
おわりに
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