お役立ちコラム
ホテルに施行日をまたいで宿泊した場合の経過措置について
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平成26年3月24日から平成26年4月4日までホテルに宿泊する予定ですが、宿泊料について消費税の経過措置の適用はどうなりますか。
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請負による資産の譲渡等の時期は、別に定めるものを除き、物の引渡しを要する請負契約にあってはその目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日、物の引渡しを要しない請負契約にあってはその約した役務の全部を完了した日とされています。
ご質問の場合、役務の全部を完了した日は施行日(平成26年4月1日)以後になりますので経過措置の適用はありません。
ただし、指定日の前日(平成25年9月30日)までに予約をしている場合は工事の請負に類する契約として経過措置の適用対象となります。<参考文献等>
消費税基本通達9-1-5
(掲載日:2014年02月03日)
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