お役立ちコラム

固定資産(減価償却資産)の取得価額について

固定資産を購入した際に、本体価格以外に手数料や荷役費などの付随費用を支払いました。基本的には全て取得価額に含めるという認識ですが、取得価額に含めないで費用として処理をしても良いものがある、という話を聞きました。 どういった費用が取得価額に含めないこととして処理をしても良いのでしょうか?

購入した固定資産(減価償却資産)の取得価額には、原則として、その資産の購入代価とその資産を事業の用に供するために直接要した費用(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税など)が含まれます。
ただし、次に掲げる費用(一例)については、取得価額に含めず費用として処理することができます。

(1) 次に掲げる租税公課

不動産取得税又は自動車取得税

新増設に係る事業所税

登録免許税その他登記や登録のために要する費用

(2) 建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等 で、その建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用

(3) 借入金の利子

減価償却資産を取得するための借入金の利子(使用開始までの期間に係る部分)

など、他にも複数あります。

<参考文献等>

国税庁ホームページ

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5400.htm

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