お役立ちコラム

社会福祉法人の自動車税について

 社会福祉法人は自動車税がかからないと聞いたのですが、どのような手続が必要でしょうか。当社会福祉法人はハンディキャブ(福祉車輌)や高齢者・障害者の送迎用の車を持っております。

地方税法第162条に「道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において自動車税の減免を必要とすると認める者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、自動車税を減免することができる。」という減免制度があり、社会福祉事業について減免規程のある都道府県はあります。

従って、都道府県により条例が異なりますので、減免の対象となっているのか必ず確認が必要です。軽自動車税についても、地方税法第454条により減免制度がありますので、同様に事前確認が必要です。減免を受けるには減免申請書に必要書類を添えて所轄の都道府県および市町村へ自動車税の納期前に申請してください。自動車税の納期は原則として5月中、軽自動車税は原則として4月中です。

 

 

 <参考文献等>

東京都は、条例第82条

必要書類は下記のとおりです。

1.年度及び税額

2.納税義務者の住所及び氏名又は名称

3.自動車の種別、用途及び車名

4.総排気量及び最大積載量又は乗車定員

5.主たる定置場

6.自動車登録番号

7.減免を受けようとする事由

8.前各号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事

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