お役立ちコラム
輸入者が輸出者に商品の一部を無償で提供した価格は課税価格に含まれるかについて
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当社は海外からおもちゃを輸入しています。おもちゃ用の外箱は当社が輸出者に対して無償で提供していますが、この外箱に関税は課税されるでしょうか?
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輸入貨物の課税価格は「現実支払価格」に含まれていない限度において「加算要素」の額を加えた価格(取引価格)によることを原則としています。無償で又は値引きをして直接又は間接に提供した輸入貨物に組み込まれる材料、部分品またはこれらに類するものに要する費用は関税の加算要素になっており、おたずねの御社の外箱は、この無償で提供した輸入貨物に組み込まれる材料、部品又はこれに類するものに該当するため関税が課税されることになります。
<参考文献等>
関税定率法第4条第1項第3号
関税定率法基本通達4-12
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