お役立ちコラム

財産債務の明細書の提出について

 昨年退職し、まとまった退職金をもらいました。 確認したところ、源泉所得税が戻ってくる様なので確定申告をすることにしました。 計算した結果、退職所得が3,000万円、給与所得が800万円となりました。 ところで、所得の金額の合計が2,000万円を超える場合には、財産及び債務の明細書という書類を提出しなければならないと聞きました。 私の場合、所得の合計で3,800万円ですが、財産及び債務の明細書を提出しなければならないでしょうか??

結論的には、提出不要です。

ご指摘の通り、確定申告書を提出する方は、その申告書に記載した所得(課税標準)の合計額が、2千万円を超える場合には、所有する財産の種類、数量、価額や債務の金額等を記載した明細書(財産及び債務の明細書)を提出しなければならない事とされています。(所得税法第232条)

しかし、ここで言う所得(課税標準)の合計額には、退職所得金額は含まれない事とされています。

従って、ご質問のケースでは、退職所得金額を除くと給与所得の800万円のみとなり、2千万円以下となるため、財産及び債務の明細書の提出は不要となります。



 

参考資料: 財産及び債務の明細書(国税庁HP)

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