お役立ちコラム
原契約の内容を変更した場合の印紙の取扱いについて
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請負契約の代金の支払い日を変更するための覚書を作成した場合には、印紙税の課税文書となりますでしょうか?
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印紙税の課税文書となる契約書には、原契約の内容を変更する文書も含まれます。
ただし、変更内容のすべてが課税対象となるわけではなく、印紙税法基本通達別表第2「重要な事項の一覧表」に掲げられている事項を変更する場合のみ課税対象となります。
ご質問の覚書は、原契約に定められた「契約金額の支払期日」を変更するものと考えられるため、上記別表第2に掲げられる変更内容に該当することとなります。
なお、原契約が2号文書のみの課税事項に該当する場合には、変更契約書も同一号の文書となります。
したがって、今回の覚書は2号文書に該当し、支払期日の変更のみですので、記載金額のない第2号文書に該当することとなります。
<参考>
国税庁HP 印紙税法 基本通達 別表第2
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/inshi/betsu02/01.htm
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