お役立ちコラム
ポイント制に係る消費税の取扱いについて
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弊社の属する業界では、ポイント制を利用する企業が多く、今後弊社でも採用を予定しています。そこで、ポイント制を利用する場合の消費税の取扱いを教えて下さい。
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①ポイントの発生、発行、付与時は不課税
②ポイントの流通(企業間、消費者間、消費者と媒介業者間)では、交換、売買ともに非課税(企業間での新規発行は①の不課税と同取扱い)
③ポイントの利用(消費者と発行企業(提携企業を含む)間)では、
・景品交換は不課税(景品の仕入れ時は課税取引)
・商品券交換は不課税(商品券利用時は課税取引)
・電子マネー交換は不課税(電子マネー利用時は課税取引)
・現金交換(キャッシュバック)は課税(対価の返還)(提携企業の場合は不課税)
・値引割引(支払代金の控除相殺)は不課税(差額支払金額の対価が課税取引)
④ポイント利用に係る提携企業からの請求等は、
・支払側は課税(販売促進費)
・入金側は不課税
⑤ポイントの期末残高は対象外
ここで注意して頂きたい点は、④の取扱いになります。通常、消費税の取扱いは売上側と仕入側の課税区分が同様となります(売上側が課税取引であれば、仕入側も課税取引である等)。しかし、④では入金側は不課税、支払側は課税となっており、課税区分が異なっております。これは、入金側では代金決済として捉えているのに対して、支払側では、販売促進費として捉えているためです。
また、③のキャッシュバックは、提携企業かどうかにより、取扱いが異なってくる点に注意が必要となります。
<参考>
国税庁HP マイレージサービスに代表されるポイント制に係る税務上の取扱い
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/58/01/hajimeni.htm
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