お役立ちコラム

前納した生命保険料の所得税の取扱い

先日、生命保険の契約をしました。 同時に年払いの保険料を3年分を一度に支払いました。 この場合、支払った全額を今年の生命保険料控除で控除できますか?

ご質問の生命保険料は前納保険料に該当します。

前納保険料については、次の算式で計算した金額のみが、各年分の生命保険料控除の対象となります。(所得税法 基本通達76-3)



前納した生命保険料等の総額(前納により割引された場合にはその割引後の金額)×(前納した生命保険料等に係るその年中に到来する払込期日の回数)÷(前納した生命保険料等に係る払込期日の総回数)



※前納保険料

前納保険料とは各払込期日が到来するごとに生命保険料等の払込に充当するものとしてあらかじめ保険会社等に払い込んだ金額で、まだ充当されない残額があるうちに保険事故が生じた等により生命保険料等の払込みを要しないこととなった場合にその残額に相当する金額が返還されることになっているものをいいます。

 

参考資料: 所得税法 基本通達76-3(3)(支払った生命保険料等の金額)

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