お役立ちコラム
外国債券等の運用による利子および収益分配金に対する消費税の取扱いについて
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当社は外国債券や外国証券投資信託の運用を行っておりますが、受取る利子および分配金についての消費税の取扱いについて教えてください。
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まずはじめに消費税の課税対象となるかどうかの内外判定についてですが、「貸付け及びその行為を行う者の事務所等の所在地」により判断することとなります。
国内にしか事務所等を有していないのであれば、国内取引に該当することとなります。
次にその行為である利子および分配金の受取りについては、消費税法上、非課税取引に該当することとなりますので非課税売上として認識されます。
ただし、今回の利子および分配金については外国債券等に該当し、その債務者が非居住者であることから、非課税資産の輸出取引等に該当します。
したがって、受取る利子および分配金については課税売上割合の計算上、分母、分子に算入されることとなります。
<参考>
国税庁HP 消費税 質疑応答事例「外債の受取利子で輸出取引とみなされるもの」
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