お役立ちコラム
移転補償金の消費税等の可否区分について
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親会社の事情により、東京にある子会社の本店を大阪へ移転させることになりました。親会社の事情による移転であるため、親会社から子会社へ移転補償金として3,000万円の振込みがありました。この場合の移転補償金は、消費税等の課税の対象となるのでしょうか。
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課税の対象にはなりません。
事業者が、土地収用法その他の法律の規定に基づいてその所有権その他の権利を収用され、かつ、その権利を取得する者からその権利の消滅に係る補償金を取得した場合には、対価を得て資産の譲渡を行ったものとみなされ、その補償金は課税の対象となります。この場合の「補償金」とは、譲渡があったものとみなされる収用の目的となった所有権その他の権利の対価たる補償金をいうため、今回の場合のような資産の移転に要する費用の補てんに充てるものとして交付を受ける補償金(移転補償金)は課税の対象となる補償金には該当しないということになります。
参考
国税庁HP
資産の譲渡等の範囲・消費税法基本通達5-2-10(対価補償金等)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/05/02.htm
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