お役立ちコラム

相続税の納税義務者について

相続税の課税の対象が変わったと聞いたのですが、どのように変わったのでしょうか。

日本国内に住所を有せず、日本国籍を有しない個人が相続若しくは遺贈又は贈与により国外財産を取得した場合に、その被相続人又は贈与者が日本国内に住所を有する場合は相続税又は贈与税が課税されることとなりました。

vol830

※平成25年4月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する国外財産に係る相続税又は贈与税について適用

参考URL

財務省HP

http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2013/25taikou_02.htm#02_06 

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