お役立ちコラム

教育資金の非課税の範囲について

平成25年4月1日より、直系尊属から教育資金に充てるため金銭等の贈与を受けた場合は、1,500円までは贈与税が課されないとお聞きしました。 ここでいう教育資金とは、具体的にはどのようなものが該当するのでしょうか。

教育資金とは、次に掲げる金銭をいいます。

なお、下記(2)について、贈与税が非課税とされる金額は500万円までとなります。

 

(1) 学校等に直接支払われる入学金・授業料、その他の金銭で一定のもの。

※一定のものとは、次に掲げる金銭をいいます。

① 入学金、授業料、入園料及び保育料並びに施設設備費。

② 入学又は入園のための試験に係る検定料。

③ 在学証明、成績証明その他学生等の記録に係る手数料及びこれに類する手数料。

④ 学用品の購入費、修学旅行費又は学校給食費その他学校等における教育 に伴って必要な費用に充てるための金銭。

 

(2) 学校等以外の者に、教育に関する役務の提供として直接支払われる金銭その他の教育のために直接支払われる金銭で一定のもの。

※一定のものとは、次に掲げる金銭であって、教育のために支払われるものとして社会通念上相当と認められるものをいいます。

① 教育に関する役務の提供の対価。

② 施設の使用料。

③ スポーツ又は文化芸術に関する活動その他教養の向上のための活動に係る指導への対価として支払われる金銭。

④ ①の役務の提供又は③の指導において使用する物品の購入に要する金銭であって、その役務の提供又は指導を行う者に直接支払われるもの。

⑤ (1)※④の金銭であって、学生等の全部又は大部分が支払うべきものと学校等が認めたもの。

 

参考URL国税庁HP パンフレット・Q&A 「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&A」

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/sozoku/130401/pdf/130401_01.pdf

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