お役立ちコラム

敷金(保証金)を償却した場合の消費税の取扱い

敷金(保証金)の償却があった場合には消費税はどのような取扱いになりますでしょうか?

 敷金(保証金)の償却があった場合の消費税の取扱いについては、償却の内容により判断することとなります。

 契約当初において、償却額が確定している場合には、返還されない部分の敷金(保証金)は家賃と同様となりますので、家賃の課税(非課税)の区分と同様に消費税を判断することとなります。

一方で退去時に原状回復費として敷金(保証金)から差し引かれる場合には、その部分の金額については、賃借人(退去者)に対する役務提供に該当するため、課税取引として取り扱われることとなります。

参考

国税庁HP 

消費税法基本通達6-13-9(家賃の範囲)

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/06/13.htm

消費税質疑応答事例「建物賃貸借に係る保証金から差し引く原状回復工事費用」

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/06.htm

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