お役立ちコラム

繰上返済で借入期間を短縮した場合のローン控除の適用について

私は5年前にローンでマンションを購入し、いわゆるローン控除の適用を受けています。今般、まとまったお金が入ったのでローンの一部繰上返済を考えています。 銀行に試算してもらったところ、借入期間が3年程短縮されるとの事です。当初15年ローンでしたので、残り7年となります。 今回の繰上返済をした場合、その後もローン控除は適用されますか??

 結論としては、一部繰上げ返済後もローン控除の適用を受ける事ができます。

ローン控除の対象となる借入は「住宅借入金等」と言い、借入期間が10年以上ある借入金だけが対象とされています。

本件では、当初15年のローンが3年短縮されますので、借入期間が12年のローンとなり、10年以上の借入期間があるため、引続きローン控除の対象となります。

 尚、今後同じ様に一部繰上げ返済をされる場合は、注意をした方が良いかもしれません。次回一部繰上げ返済をして、結果として借入期間が2年以上短縮される場合には、借入期間が10年未満となり、その年からローン控除の適用を受けられなくなってしまいます。

ローンの一部繰上げ返済には、返済期間を短縮する方法の他、月々の返済額を減少させる方法もあります。ローン控除の適用が受けられなくなる恐れがある場合は、毎月の返済額を減らす方法を検討されるのも一つです。

 また、上記により控除の適用を受けられなくなった場合でも、過去に受けた控除による還付金を返還する必要はありません。

 

参考資料: 住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等(国税庁 タックスアンサー)

関連コラム

源泉所得税の「納期の特例」総まとめ!
■ 源泉所得税の納付 p; 自社の従業員に給料を支払うときや弁護士、税理士等に報酬を支払うときには報酬額から源泉所得税を控除して、その控除した源泉所得税を税務署に納める必要があります。この源泉所得税の納付期限は原則として、支払をし…
退職所得控除額の計算方法の注意点-2回目の退職金の支給を受けた場合-
今回は、転職に伴い退職金の支給を複数回受けた場合の退職所得控除額について説明します。 p; ■ 基本的な退職所得控除額の計算方法 p; 退職所得の金額計算に必要な退職所得控除額は、退職金の支給を受けた会社での勤続年数に応…
日本とデンマークの新租税条約(源泉所得税)
「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とデンマーク王国との間の条約」(以下「新条約」といいます。)が平成30年12月27日に発効し、源泉所得税については平成31年1月1日から適用が開始されること…
派遣会社への業務委託料、源泉徴収は必要?
この度、弊社で人材派遣を利用することになりました。派遣社員を雇用する場合、派遣会社に支払う業務委託料に対して源泉徴収の必要はあるのでしょうか?
外国法人に対する原稿料の支払いをする場合、源泉徴収は必要?
非居住者の方に、会社のパンフレットに使用する原稿を作成してもらったので対価として原稿料を支払いました。この場合、源泉徴収しなければならないのでしょうか。

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。