お役立ちコラム

居住者である海外勤務者の在外手当について

弊社の従業員の中に居住者である海外勤務者がおりますが、その者へ在外手当を支給する予定でおります。その場合の所得税の取扱いについて、お教えください。

上記の者が、その国外における勤務により国内で勤務した場合に受けるべき通常の給与に加算して受ける在外手当で、その勤務地における物価水準等に照らし、その加算して支給を受けることにより国内で勤務した場合に比べて経済的利益を受けると認められない部分の金額については、非課税となります。

従って、在外手当の算定根拠を整えておくことをお勧めします。

参考条文

条文

所得税法第9条第1項第7号、所得税法施行令第22条

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