お役立ちコラム

事業所税の免税点以下申告について

当社は東京都の23区に事務所をもつ法人で、前事業年度では資産割・従業者割とも免税点超で納税がありましたが、期中に事業所の一部を別の事業所税対象外地区に移したため、今年度末の対象地域の事業所の資産割の判定上の面積は900㎡・従業者割の判定上の人数は75人になりました(みなし共同事業者はいません)。申告は必要になりますでしょうか。

資産割・従業者割との申告が必要になります。

東京都では、免税点以下となる場合でも、以下の場合には申告を必要としております。

・前事業年度において納税義務を有していた場合

・23区内に所在する事業所等の合計床面積が800㎡を超える場合又は合計従業者数が80人を超える場合

御社の場合には、免税点以下となっておりますが、資産割については、800㎡を超えておりますので申告が必要になり、従業者割については、80人以下ですが、前事業年度において納税義務がございましたので、申告が必要となります。

※各課税団体の条例により、免税点以下申告の基準が変わりますので、各課税団体の基準をご確認下さい。 

 

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