お役立ちコラム

個人が死亡した際に購入した墓石費用の取り扱い

家族が亡くなった後に購入した墓石の費用は、相続財産から控除することはできますか?

墓石の購入費用は控除することはできません。

墓石は相続税の課税の対象となる財産ではありませんので、仮に被相続人が生前に墓石を購入し、その一部に未払があったとしても、それは相続財産からの控除の対象にはなりません。

なお、相続財産とは被相続人が所有していた財産ですので、被相続人の死亡後に購入したものについては、相続財産ではありません。

参考条文

国税庁HP(タックスアンサー)「No.4126 相続財産から控除できる債務」

http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4126.htm

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