お役立ちコラム
太陽光発電設備の設置等について
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太陽光発電設備を設置すると補助金をもらえると聞いたので、自宅の屋根に太陽光発電設備を設置しました。話しによると、更に税制面での優遇があると聞きました。どのような優遇制度があるのでしょうか? なお、設置費用は2,420,000円で補助金120,000円をもらい、残額は自己資金です。また、工事証明書に標準的な費用の額は2,200,000円と書いてあります。
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住宅特別改修特別税額控除という制度を利用することにより、税額控除の適用を受けることが出来ます。
住宅特別改修特別税額控除とは、自己の居住用家屋について太陽光発電設備の設置等の省エネ改修工事を行った場合において、以下の要件を満たすときには、工事費用の額(標準的な費用の額限度)の10%相当額をその年分の所得税の額から控除することが出来るという制度です。
【要件】
・住宅の床面積が50平米以上であること
・合計所得金額は3,000万円以下であること
・補助金控除後の工事費用の額が30万円超であること
・工事の日から6月以内、かつ平成24年12月31日までに居住の用に供していること
・確定申告書に工事証明書等の一定書類を添付していること
※この制度は借入金がなくても適用できます。
【控除額】
設置費用(補助金控除後の金額)と標準的な費用の額のうち、いずれか少ない金額(300万円限度(※)) × 10%(百円未満切捨)(配当控除後の所得税額限度)
※太陽光発電設備の設置が含まれていない場合には、200万円
従いまして、ご質問のケースでは最大で230,000円(※)の税額控除を受けることが出来ます。
※(2,420,000円 - 120,000円) × 10% = 230,000円
なお、借入金により設置した場合には、この制度又は住宅借入金等特別税額控除若しくは特定増改築等住宅借入金等特別税額控除のいずれか一つの選択適用となります。
参考条文
国税庁HP
タックスアンサーNo.1219 省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
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