お役立ちコラム
太陽光発電設備の設置等について
-
太陽光発電設備を設置すると補助金をもらえると聞いたので、自宅の屋根に太陽光発電設備を設置しました。話しによると、更に税制面での優遇があると聞きました。どのような優遇制度があるのでしょうか? なお、設置費用は2,420,000円で補助金120,000円をもらい、残額は自己資金です。また、工事証明書に標準的な費用の額は2,200,000円と書いてあります。
-
住宅特別改修特別税額控除という制度を利用することにより、税額控除の適用を受けることが出来ます。
住宅特別改修特別税額控除とは、自己の居住用家屋について太陽光発電設備の設置等の省エネ改修工事を行った場合において、以下の要件を満たすときには、工事費用の額(標準的な費用の額限度)の10%相当額をその年分の所得税の額から控除することが出来るという制度です。
【要件】
・住宅の床面積が50平米以上であること
・合計所得金額は3,000万円以下であること
・補助金控除後の工事費用の額が30万円超であること
・工事の日から6月以内、かつ平成24年12月31日までに居住の用に供していること
・確定申告書に工事証明書等の一定書類を添付していること
※この制度は借入金がなくても適用できます。
【控除額】
設置費用(補助金控除後の金額)と標準的な費用の額のうち、いずれか少ない金額(300万円限度(※)) × 10%(百円未満切捨)(配当控除後の所得税額限度)
※太陽光発電設備の設置が含まれていない場合には、200万円
従いまして、ご質問のケースでは最大で230,000円(※)の税額控除を受けることが出来ます。
※(2,420,000円 - 120,000円) × 10% = 230,000円
なお、借入金により設置した場合には、この制度又は住宅借入金等特別税額控除若しくは特定増改築等住宅借入金等特別税額控除のいずれか一つの選択適用となります。
参考条文
国税庁HP
タックスアンサーNo.1219 省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
関連コラム
- 令和5年度税制改正 NISA制度の抜本的拡充・恒久化
- はじめに 令和5年度税制改正の目玉の一つとして、NISA制度の抜本的拡充・恒久化が公表されました。NISA制度自体は以前から存在した制度で、一定金額の範囲内で投資によって得られた利益が非課税となる制度になっています。従来のNISA制度には一…
- 確定申告の基本
- はじめに確定申告の受付時期がやってきました。確定申告は全ての人が行わなければならないわけではありませんし、会社員の方等は年末調整を行っているから自分には関係ないと思われるかもしれません。しかし確定申告をすることによって納めすぎた税金が戻って…
- 退職所得控除額の計算方法の注意点-2回目の退職金の支給を受けた場合-
- 今回は、転職に伴い退職金の支給を複数回受けた場合の退職所得控除額について説明します。 p; ■ 基本的な退職所得控除額の計算方法 p; 退職所得の金額計算に必要な退職所得控除額は、退職金の支給を受けた会社での勤続年数に応…
- 歯列矯正は医療費控除の対象となるか
- 今回は所得税の確定申告における医療費控除のお話になります。 医療費控除の対象となる医療費は、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。 では「水準を著しく超える」とはどのようなものなのか。保険…
- 青色申告(個人)
- 青色申告制度の概要 p; 個人事業主の方は1年間(1月1日から12月31日までの間)に生じた所得金額を正しく計算し、申告するためには、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を帳簿に記録し、取引に伴って発生した書類を保存してお…
当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。