お役立ちコラム

平成24年に改組された生命保険料控除の計算で、新生命保険料の額と旧生命保険料の両方がある場合について

生命保険会社から送付されてきた生命保険料控除証明書には、新生命保険料の額と旧生命保険料の額が併せて記載されていますが、どちらの金額を用いて控除額の計算をすればよいのでしょうか??

控除額はどちらか有利な方を選べます。

まず、新生命保険料と旧生命保険料部分をそれぞれ新旧保険料の控除額の計算式にあてはめて計算し、控除額が高い方を選択することができます。新旧保険料の計算後の控除額を併用する場合も同様にいずれか高い方を選択できます。

  以下が、新旧保険料控除額の計算式です。

お役立ち情報NO.679

 

参考条文・HP

 所得税法第76条第1項

国税庁HP、質疑応答

「旧生命保険料と新生命保険料の支払がある場合の生命保険料控除額」

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/74.htm

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