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雇用保険の失業給付を不正に受給した場合はどうなりますか。

雇用保険の失業給付を不正に受給した場合はどうなりますか。

失業給付を偽りその他不正の行為により受給した者、又は受給しようとした者に対しては、不正があった日以降は失業給付の支給が停止され、不正に受給した額については返還することになります。

また、悪質な場合は、不正に受給した額を返還させるだけでなく、返還額の2倍に相当する額の納付を命ぜられることとなり、場合によっては詐欺罪として刑罰に処されることがあります。

さらに、その不正行為が事業主の偽りの届出や証明により行われていた場合は、事業主も支給を受けた者と連帯して失業給付の返還や納付を命ぜられることになります。

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