お役立ちコラム
使用貸借により土地を借り受けた場合について
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私は父所有の土地を借り受け、出店計画を立てています。このような場合、父から借地権相当額の贈与を受けたことになり、贈与税が課税されることになりますでしょうか??
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個人間において、無償で土地を借り受けた場合や公租公課(固定資産税など)程度の金額を支払うこととして土地を借り受けたような場合には、土地の使用権(使用貸借)の価額については、土地の貸借に関して権利金を授受する慣行のある地域においても「ゼロ」として取扱うこととされており、贈与税の課税関係は生じないこととなります。
したがって、ご質問の場合も、お父様から借地権相当額の贈与を受けたものとして、贈与税が課税されることはありません。
なお、使用貸借に係る土地については、将来贈与や相続により取得した場合に用いる評価額は、借地権等の設定されていない土地、すなわち更地(自用地)として評価することになります。
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