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電柱使用料に係る消費税の取扱いについて

道路または土地の使用許可に基づく電柱使用料は、土地の貸付けに該当するため非課税となりますが、電柱に広告等を取り付ける場合に収受する電柱の使用料も非課税となりますか。

電柱等を敷設する場合に授受する電柱使用料は、道路または土地の使用に伴うもので、

電柱の敷地である土地の使用料というべきものなので非課税となります。

一方、広告等を取り付けるために電柱を使用させる場合に収受する電柱使用料は、電柱の一部を貸付けることに係る対価であり、土地の貸付けに該当しませんから課税の対象となります。

参考条文 

消費税法第2条(定義) 消費税法第6条(非課税)

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